算定表が作られている婚姻費用や養育費と異なり、慰謝料にはそのような算定表はなく、いろいろな要素を考慮して、裁判所がケースバイケースで金額を決定します。
裁判所が考慮する事情には、不倫や暴力、異常な性癖など、離婚の原因がどのようなものであり、それがどれくらいひどかったか、離婚の原因を作った者の誠意(調停での態度など)、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の大きさ、結婚していた期間の長さ、結婚生活の内容、当事者の年齢や収入、資産、子どもの有無や数、財産分与や養育費の支払いなど離婚後の生活などを総合的に考えて決められます。
離婚の慰謝料の平均額としては、一般に300万円程度と言われていますが、結婚している期間の長さや財産分与(例えば不動産や貯金を分ける。)がなされたかなどによって、ケースバイケースで金額は変わってきます。
当事務所では、受けた精神的損害を相手方、調停委員や裁判所に対して、具体的な事実や証拠を挙げながら説得力をもって示すために、離婚の原因となった事実、依頼者が受けたダメージについて、弁護士が入念な聞き取りを行い、相手方、調停委員、裁判所に伝えるように最善を尽くします。